仕事について(稼働能力)

仕事について

Q.病気のため仕事を辞めました。一時的に保護を受けることはできますか?
私は28歳の女性で子供は3歳の女の子が1人の母子家庭です。
今までは私の収入で生計を立てていましたが、会社のいじめから、軽い自律神経失調症になってしまい会社を辞めることになってしまいました。子供の父親からも養育費をもらってないため収入がなくなってしまい、一時的に生活保護は受けられないかと思い相談しました。
A.医師に病状を確認してみてくたさい。
自律神経失調症とのことですが、病院へは通院されていらっしゃるでしょうか。もし通院されているのであれは、主治医に「仕事ができる状態かどうか」を確認してみてください。仕事ができる程度の病状であれば、やはり仕事を探していただく必要があります。ただ、しばらく休む必要があるとの診断であれは、一度福祉事務所に相談に行かれてみることをお勧めします。
また母子家庭で3歳の子供さんがいらっしゃるとのことですか、児童扶養手当、児童手当が支給される可能性があります。こちらは、児童福祉を担当する部署で手続することができますので、もし手続きがお済でなければ、一度相談に行くようにしてください。
なお、生活保護はその世帯が保護を必要としている間だけ適用されます。ですから、病気が治るまで一時的に利用することも、もちろん可能です。

Q.健康な高齢者ですが就職先がありません。
65才の一人暮らしをしている母親ですが、現在収入は父親の遺族年金(年約96万円のみです。健康状態は良好ですが、高齢ということもあり就職が困難な状況です。このような場合生活保護は申請できるでしょうか。
A.高齢者に対して、厳しい就労指導は行いません
一時的に、仕事をするように指導されるのは64才までです。65才以上の高齢者の方に対して、「あなたは健康だから働けるはず。生活保護は受けられません」と言われることはありません。もちろん、働ける方はそれに越したことはありません。
なお、稼働能力の活用についてはその範囲を明確に示した厚生労働省からの通知や通達などは存在しません。ですから、「働けるかどうか」は福祉事務所で個別に判断することになります。ただし、ほとんどの福祉事務所では以下のような観点から、65歳以上の要保護者に対して稼働能力の活用を求めることはありません。
1.国民年金の支給開始が65歳からであること。
2.生活保護の統計上の世帯分類である高齢者世帯が男性65歳以上、女性60歳以上の世帯と定義していること。
3.社会通念上、65歳以上の者に稼働能力の活用を求めるのは適切でないこと。
なお、64歳以下であっても、必ず働くように指導される訳ではありません。稼働能力の活用が必要かどうかは、その人の病状や今までの生活歴などを参考にしながら、福祉事務所が個別に判断されます。

Q.本人は健康で働く意欲はあっても仕事がないときは?
父についてのご相談で、父は59歳で母と離婚しており、マンションで一人暮らしです。仕事は自営で、建築設計をしており、主に家のリフォームをしています。2年前に従業員に250万円の現金を持ち逃げされてから経営が不安定になりました。銀行とサラ金から借りたお金はほとんど返済できていません。車もなくなり、ローンや光熱費も払えない状態です。
昨年11月頃から「就職する」といって、職安に紹介してもらっていますが、年齢的にも厳しいようです。
就職活動や仕事をするにしても、交通費や食費などがかかります。本人は健康で働く意欲はあっても仕事がない、といった場合に生活保護は受けられるでしょうか?
A.仕事がないことが明らかであれば、生活保護が適用になることもあります。
働こうと思うのだが仕事がなく、生活できないという場合、これは保護の要件を満たすことになります。(もちろん、資産やその他の収入なども調査の対象となります)

しかし、稼働年齢層と呼ばれる65歳以下の方に対しては「本当に働く意欲があるのか」「仕事は本当に見つからないのか」が問われることになります。59歳の年齢からすれば、一生懸命仕事を探しても見つからないというお話も充分納得がいきます。ただし、何か特殊な技術を持っていたり、健康で若々しい場合にはすぐに仕事が見つかることがあります。この判定基準は一律にいえるものではなく、その人の年齢や今までの生活、就職活動の内容などを聞いた上で、最終的にはお住まいの市区町村を管轄している福祉事務所が判断することになります。
現在の状況をきちんと福祉事務所に相談したうえで、担当者からの助言を聞いてみてください。

Q.働けるのに働かない人でも生活保護は受けられますか?
まもなく離婚するであろう叔母について相談します。
叔母は現在50歳で、18歳になる子供が一人います。ご主人とは現在別居中でご主人は離婚を希望しています。子供はご主人が引き取ると思われますが、離婚に際して慰謝料は望めそうもありません。(客観的に診ると叔母に非があるので)離婚して一人暮らしを始めるとすると、とりあえず収人がまったくないので、本人は生活保護を受けたいといっているのですが、保護を受けることが出来るのてしょうか。
本人はあまり働く意欲がありません。身体障害者の認定もありません。病院には通っていませんし、診断してもらったこともないので(本人が嫌がるため)わかりませんが、精神的にもおかしいところがあるように思うのですが⋯。働ける状況にありながら働かない人でも生活保護は受けることが出来るのでしょうか。
A.働く意欲のない人が生活保護を受けることはできません。
働ける状況にありながら働くつものない人は、生活保護を受けることはできません。(ただし、働くつもりがあるが、働く場所がない場合は、この限りではありません)
生活保護制度というのは、ご本人がその能力を最大限に活用されており、それでもどうしても何ともならない場合に、はじめて適用が検討されるものです。ご相談の内容では、福祉事務所に相談に行かれても仕事をするよういわれると思われます。
ただし、明らかに精神的におかしいような場合、たとえば刃物を持って自分や他人を傷つける恐れのある場合には、精神病院への措置入院の手続きが取られその流れの中で保険が通用されるようなケースはあるかと思います。多少性格的に問題があるとか、「ちょっとおかしいな」という程度であれば相談されれば、福祉事務所から本人に病院へ行くようにアドバイスするでしょうが、どうするかは本人の意思で決めていただくことになります。
なお、病院への受診の結果何らかの病名がつき、医師が「現在の症状ではとでも働けない」と診断した場合には、稼働能力(働けるかどうか)が問われる可能性は低くなります。