資産の活用

Q.ペットを飼うことはできますか?
12年間、一緒に暮らしてる犬がいます。生活保護を受けるのにペットは絶対ダメなのですか?


A.生活状況等を見ながら個別に判断していきます。
土地家屋や自家用車などの一部の例外を除いては、福祉事務所が個別に判断していくことになります。ペットに関していえば、非常に高額で取引されるものや、育てるのに特殊な機器が必要となるようなもの、他人に危書を加える可能性が高いものなどを除いては、厳しく処分するよう指導することは少ないと思います。
逆に、一人暮らしの高齢者にとっては、ベットが唯一の心の慰めであり、世話をすることが生きがいになっている場合もあります。こういったケースでは、ケースワーカーから「この犬の世話があるんだから、なるべく長く元気でいなきゃね」と応援する場合もあります。
なお、賃貸住宅にお住まいの場合には、事前に大家から了承を取っておくことを忘れないようにしてください。

Q.パソコンを持つことはできますか?

病気が良くなったら、パソコンを使った仕事をしたいと思っています。現在は働ない状態なので生活保護を受けたいのですが、こういった場合、パソコンは処分するよう言われるのでしょうか?

A.将来仕事で使うようなケースでは、認められる場合もあります。
土地家屋や自家用車などの一部の例外を除いては、福祉事務所が個別に判断していくことになります。ご相談のケースのように将来仕事で使うつもりがあるような場合には保有が認められる余地は十分にあると思います。
ただし、かなり高額で売却できるのが明らかなものであったり、保有することがその世帯にとって不利益になることが明らかな場合には、処分するよう指導される場合もあります。
たとえば、何十万円もするような高額なマシンであったり、神経症等の病状から考えて保有することが望ましくない場合などが考えられます。いずれにしても一律に処分するよう指導されるようなことはないと思いますので、相談してみてください。

Q.車を持つことができますか?
就職に必悪なため、実家の援助で軽自動車を買ってもらいました。車を持っていると、生活保護は受けられないのですか?
A.原則的に保有は認められません。
自動車の保有は原則的に認められません。保有が認められるのは、下記のような場合だけです。
1.タクシー運転手や自営業など、事業用に使う場合。
2、身体障害者が自動車により通動する場合。(通院の場合も認められる場合があります)
3.山間へき地等地理的条件、気象的条件が悪い地域に居住する者が自動車により通勤する場合
3.は通常は適用されませんので、実際には事業用に使用するか身体障害者の方以外は、保有が認められないことになります。これは、自動車は保有しているだけで維持費用がかかることがひとつの理由になります。自賠責保険、任意保険、駐車場、自動車税、ガソリン代⋯。これらの費用を最低生活費のなかから支払うことは認められないという立場が取られています。1.2.の場合では、仕事をしているため収入から必要経費として控除できるので、保有を認めましょうという判断です。

Q.生命保険を解約するよう言われました。
私の母親(69)は、私の前妻の子供(16)と一緒に公営住宅に住んでいます。
今まで私(43)が自営業で二人を扶養していましたが、仕事がうまく行かず借金ばかりで扶養できなくなり、生活保護を申請するよう言いました。私は、別世帯で妻と子供(幼児)と隣町の公営住宅に住んでいます。
申請にあたって保険の解約を言われました。70歳になると終身保険に入れない事が多いので入り変えたばかりです。(月々19,000円位)解約して、申請が認められなかった時、もう入れないので心配しています。
A.担当者に十分に説明を聞き、納得してから解約の手続きをしてください。
終身保険は貯蓄性が高く、処分して生活費に充てるよう指導されます。しかし、解約したからといって保護が100%認められる訳ではありません。ただ、解約しない限りは、保護の申請をしても却下されてしまうでしょう。
このことを理解していたただいた上で、解約するかどうかはご自分で判断で決めていただくしかありません。ただ、不安があるのなら担当者にそのことを正直に伝え、納得でされるまで話合いを持ってください。「保護が適用になるかどうか」は相談の段階でお答えすることはできませんが、どういった場合に適用となるか、またならないのかに関しての情報提供を行うことはできます。


Q.売却手続きが進まないローン付きマンションに住んでいます。
はじめまして生活保護の事で聞きたいのですが⋯⋯
主人とは、死別してしまい子供が今年小学校の男の子と4歳の女の子がいますが今遺族年金で暮らしています。家が主人が亡くなる前に買ったマンションがあるのですが、病気だったもので保険には何も入っていなくてマンションの支払いが私がする事になりました。しかしながら、仕事もなく遺族年金だけでは生活がままならない状態なのでマンションを手放す事にしたのですがそれでも借金が600万ぐらい残ります。これからの事が不安なのですが⋯・マンションが私の物じゃないとわかるまでは生活保護が受けられないと聞いたのですか⋯
これからマンションが手元からなくなるまでに何をどうしたらいいのかわからなくて悩んでいます。
A.まず売却の手続きをすることが必要です。
ローン付住宅を保有している人から保護申請があった場合、原則として保護を適用すべきではないとされています。お聞きになられた通りですね。これは、こういったケースで保護を適用してしまうと、結果的に生活費として渡すお金がローン返済に充てられてしまうからです。
ではどうするか?
やはり売却の手続さをなるべく早く進めることが必要だと思います。どの程度まで手続きが進んでいるのかは文面からは読み取れませんが、通常は仲介不動産会社を探して査定を依頼し、売却先を探すことになると思います。また、精算した上で借金が残るのであれば、自己破産等の精算手続きを同時に進めておく必要があるでしょう。こういった住宅ローンの返済問題に関しては市区町村の無料法律相談(他にも、いろいろな機関で相談に乗ってくれるはずです)等を利用されるといいでしょう。こういった諸手続きをしていく中で、どうしても日常生活費に困るようであれば、状況によっては福祉事務所で相談に乗ってくれることがあるかもしれません。その際には、現在の売却手続きの状況や今後の見通し(いつ頃に、いくらくらいで売却できそうなのか、残りの借金はどう精算するのか、等)を聞いた上で、ほんとうに保護の適用が必要なのか、個別的に判断して行くことになると思います。
御主人を亡くされて精神的にも大変だとは思いますがなるべく早めに動かれたほうかいいと思います。お子さんたちのためにも、頑張ってください。


Q.住宅ローンが残っているのですが、保護は受けられますか?
昨年末、急の病で父が入院してしまいました、生命保険にも入っておらず、母もほぼ専業主婦なので収入が絶たれました。持ち家とそれに伴う土地が少々有ります、まだ、銀行にローンが3〜4年分残っておりますが、持ち家と残債がある状態で生活保護を受けることが出来るのでしょうか?
A.ローン付き住宅の保有は原則として認められません。
ローン付き住宅保有者からの保護申請があった場合には、原則として保護を適用するべきではないとされています。これは、ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を保護した場合には、結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うこととなるためです。
このようなケースでは、まず住宅を売却してその費用を生活費に充て、なお生活の見通しが立たない状態になってからあらためて申請していただくことになります。
なお、「ローンの支払いは両親がしてくれるので」といったケースも保護の適用は認められません。両親からの援助は扶養義務の履行であり、まず生活費に充てるべき金品と判断されるためです。

Q.家=自分名義、土地=他人名義のケースは?
実家にひとりで住んでいます。土地は他人名義ですし家もガタがきていますが、ひとりで住まうには部屋の数は少々多いです。亡くなった母
の荷物などあり空室とは違いますがこれはどういった対処がなされるのでしょうか。ローンはありません。
A.地代などを支払っている時は、相当額が住宅扶助費から支給されます
土地が他人名義でも持家があれば、取り扱いは「持家の場合」と変わりません。なお、地代等を支払っているときは、相当額が住宅扶助費から支給されます。


Q.家や土地を持っていると生活保護は受けられない?
遠く離れた田舎に、父親と母親が住んでいますが、二人とも高齢で年金で生活しており、また父親は脳梗塞をわずらって自宅療養している状態です。生活保護を受けようかと考えているようですが、現在住んでいる家や土地またそれにかかる税金等どう言う扱いになるのか不安みたいです、どうなるのか教えてください。
A.住むための家や土地は保有が認められる場合があります。
住むための家とその家が建つために必要な土地は保有が認められます。ただし、処分価値が利用価値に比べて著しく大きいものは、この限りではありません。また、世帯人数に比べて部屋数が非常に多い場合などは、間貸しなどにより活用するよう指導されます。
それ以外の土地、たとえば農地などは事業用として使用している場合には保有が認められます。近い将来、活用する見込みがある場合にも保有が認められます。
なお、税に関しては市町村の条例により減免の対象となります。お住まいの市町村で減免となるかどうかは、税務課の固定資産税担当の人に問い合わせてみてください。

Q.少しですが貯金があるのですが?
小額ですが貯金があります。すべて使いきらないと生活保護は受けられないのでしょうか?
A.手持金の保有が容認されるのは最低生活費の50%までです。
預金等を含む手持金は最低生活費の50%、すなわち1ヶ月の生活費の半分までしか保有が認められません。それ以上の手持金がある場合には、まずそれを使いきってから申請するよう言われます。

Q.保有又は利用が認められる資産とは?
生活保護を受ける上で、保有又は利用が認められる資産の判断基準について教えてください。
A.「生活に必要不可欠なもの」が判断基準となります。
生活保議法のマニュアルである実施要領には、下記のような判断基準が示されています。この判断基準にのっとり、福祉事務所が個別に判断していくことになります。
1.その資産が確実に最低生活の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。
2.現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維特に実効があがると認められるもの。
3.処分することがてきないか、又は著しく困難なもの。売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。
4.社会通念上処分させることを適当としないもの。

 

 

 


派このベージはCGIbyGenesis生活保護110番様から引用しました。