その他、保護決定後に関する質問

Q.保護を受けていたものが亡くなったとき、死亡金などはいただけるのでしょうか?
生活保護を受けていた母が身体障害者1級をもらっていましたが亡くなりました。死亡金などいただけるのでしょうか?
A.葬祭費が支給されることはありますが、扶養義務者への死亡一時金等はありません。
養義務者のうち、誰も葬祭費用を払うだけの金銭的な余裕がなければ、生活保護法にもとづき葬祭扶助が適用となります。このことにより、最低限度の葬祭手続きを行うことが可能となります。
なお、扶養義務者に対する死亡一時金の支給はありません。生活保護を受ける権利は誰かに譲り渡したり、相続されたりすることはありません。また、扶養義務者に対して、何らかの金銭給付が行われることもありません。
(讓渡禁止)
第五十九条被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。

Q.税金など滞納していた場合、生活保護の受給資格はないのでしょうか?
兄が脳便変のため左半身付随で車椅子の生活を送っております。最近症状も固定したため重度障書施設へ入所したのですが、市の方から生活保護の打切りを言い渡されました。作業工質は平均1万円弱で、不最気のため作業の無い日もあり収人は月5千程度がほとんど
とのことです。年金も税金も滞納していました。
市の応対は、決定時に退院時には打切ると約束したとのことで、門前払いです。(実際には長男が申請しましたのでそのときの詳細はわかりません)生活保護が打ち切りになると薬代や健保の保険料も負担しなけれはならないと、施設の方の説明でした。月数千円の作業工賃ではとても自立はできません。また兄弟の援助はできません。
生活保護は税金など滞納していた場合、受給資格はないのでしょうか?
A.税金等の滞納を理由として保護が受けられないことはありません
生活保護は税金や年金を滞納していることを理由として申請が却下されることはありません。また、「決定時に退院時こは打ち切ると約東した」という理由で保護が廃止になることはありません。
保護の廃止にあたっては、
1・受給者が死亡転出などでその市町村の住民ではなくなる
2.生活保護以外の収入、資産で生活の目処が立つ
3.本人から生活保護を辞退する
4.本人が当然しなければならない努力を怠っている
のいずれかである必要があり、廃止の決定にあたっては受給者に対して福祉事務所がその理由を書面にて知らせる必要があります。上の場合に必ず保護が廃止になる訳ではありません)
また、保護の廃止後も、ふたたび保護が必要な状況になった場合には、再度、申請し直すことが可能です。
お兄さんにも、福祉事務所の決定通知が渡されているはずですから、そちらを確認し、不明であれば、再度、福祉事務所に理由を問い合わせてみてください。
以下は、蛇足。
お兄さんが障害年金等の他法による収入がある時には、その収入で生活可能という決定が出される場合もあります。
特に措置による施設入所の場合には、入所に必要な費用は措置費(税金)で賄われる形になるので、日々の生活費はそれほど必要とされません。このため、年金収入で十分生活ができると判断され、生活保護が廃止となる場合もあります。

Q.生活保護を受けている場合、NHKの受信料は免除されますか?
生活保護を受けている場合NHKの受信料は免除されるのでしょうか?
A.免除になります。
免除になります。福祉事務所に免除の用紙があり、受給者の申請に応じて免除の証明書を発行する形になります。あとは、その用紙を最寄のNHK営業所に提出すれば免除となります。

Q.申請はどちらにしたらいいのでしょうか?
77歳の母と妻が折り合い悪く、おまけに私自身(千葉)も事業の失敗で困窮を極めています。心身共に疲れ果てて数日前に母が家を飛出し、長女夫婦(神奈川のところへ転がり込んだのですが、そちらも経済苦で同居は無理とのこと。母は現在年金を貰っていますが音えはあり
ません。
生活保護を受けて姉の近く(神奈川で暮らしたいとのこと。しかしアパートを借りるにも数金礼金等で25万ほど必要です。出してあげたくても
借金苦で出せません。
A.なんとか出してもらえる方法はないでしょうか。
B.また、住民票はまだ千葉にありますが、早々に神奈川人移動すべきでしょうか。
C.そして、申請はどちらの県でしたらいいでしょうか。よろしくご教示ください。
A.「現在住んでいる場所」で申請することになります。
A.について
生活保護は世帯ごとの認定を原則としていますが、例外もあります。通常、長女夫婦と母は同一世帯として認定されますが、福祉事務所の判断により別世帯として考えるときがあります。これを「世帯分離」といいます。ただし、あくまで例外的な措置のため、適用例はごく少数です。
世帯分離により母のみを保護する決定がでて、さらに必要と認められれば生活保護から転居費用が支給される場合もあります。これらは、収入や資産などの世帯の生活状況を調査した上で、福祉事務所が要否を決定することになります。
ほかに、市町村の社会福祉協議会には、生活福祉資金貸付制度があり、転居費用も貸付の対象となっています。こちらを利用して転居費用をまかなう方法もあります。
※世帯分離については、Q&Aの「居候している場合の取扱はどうなるの?」で詳しく取り上げていますので、参考にしてください。
B.について
住まいが移っているのであれば住民票は移すべきですが、生活保護は原則として「現在住んでいるところ」を基準として適用されるため、住民票が千葉に残っていたとしても特に問題はありません。ただし、保護の適用が決まれば、早急に住民票を移すよう指導されるでしょう。
Cについて
生活保護は「現在住んでいる場所」を所轄する福祉事務所に申請するのが原則です。ですから、相談窓口は神奈川になります。

Q.今まで受けていた福祉サービスは引き続き受けられるのでしょうか?
現在は一人暮らしをしています、以前、仕事中両足のかかと部分を骨折してから、立ち上がることはできるのですが歩くことはできません。しかし、歩行器を使うとかろうじて歩くことはできますが、これから生活をしていくには、トイレに行くことも難しくなってきました。生活保護も申請をしているところです、申請がおりるまでや、おりてからも家で生活できるように福祉サービスやボランティアなどのサービスが受けられることはできますか?
A.ほとんどの場合、引き続き同じサービスが受けられます。
生活保護を受けても、今まで受けていたサービスが急に受けられなくなったり、サービスの質が低下することはほとんどありません。(一部生活保護の指定となっていない医療機関に受診できなくなったり、障害と介護のサービス利用の部分で変化がありますが、ごく例外です)
どのようなサービスを受けられるかについては、担当のケースワーカーや社会福祉協議会、その他サービス提供機関に問い合わせてみてください。

Q.いったん廃止になったあと、もう一度申請することはできますか?
現在両親が生活保護をうけてるのですが、もし廃止になりその後また生活が苦しくなった場合生活保護の申請はできるのでしょうか?
A.再申請は可能です。
収入が増えるなどして保護がいったん廃止になったとしても、ふたたび生活に困ったときに保護を申請することは可能です。

Q.毎月窓口で生活状況を報告する必要があるのでしょうか?
保護を受けられた場合、毎月認定があり窓口で、現在の生活状況を細かくヒアリングを受けたりしなければならないのでしょうか?
A.ケースワーカーがご自宅を訪問します。
窓口ではなく、定期的にケースワーカーが家庭訪問を行い、自宅でお話を聞くことになります。どの程度の期間で訪問するかは福祉事務所が判断することになりますが、間隔としては、毎月訪問する場合から6ヶ月に一度様子を見にくる程度まで様々です。一般に、世帯に色々な問題を抱えている世帯ほど、訪問頻度が高くなります。
この家庭訪問では、ケースワーカーが現在の生活状況を細かく聞いていきます。具体的こは、収入の変化がないか、病状はどうか、扶養義務者との付き合いはどうなっているか、などがあります。また、必要に応じて、就労や各種手続きを取るよう指導されることもあります。
家庭訪問で聞いた内容は、ケース記録と呼ばれるその世帯の台帳に落とし込まれ、代々のケースワーカーに引き継がれます。また、この記録を作成する際には、かならず「世帯に保護が必要かどうか」を判断し、決定の手続きが行われます。ですから、家庭訪問は生活保護の実施上、きわめて重要な位置付けとなっています。
「家に他人を入れるなんて」と抵抗感を覚える方も多い家庭訪問ですが、ケースワーカーは「何か困っていることはないだろうか?」という姿勢で家庭訪問に赴きます。困っていること、不安に思っていること、制度でよく分からないことがあれば、いい機会ですからどんどん貢問するようにしてください。ケースワーカーもそれを望んでいます。
なお、家庭訪問時以外にも、世帯の生活状況に変化があるときには、かならず福祉事務所に届け出る必要があります。書類を出す必要がある場合と口頭の連絡で済む場合とがありますので、まずは電話で連絡してケースワーカーに状況を報告し、指示を受けるようにしてください。

Q.福祉事務所の担当員はどのような援助を行うのでしょうか。
生活保護を受給後、福祉事務所の担当員はどのような援助を行うのでしょうか。
A.「ケースワーカーという仕事」を参照してください
ケースワーカーという仕事で仕事内容を紹介していますので、そちらをご覧ください。

 

 

 

 


※このベージはCGI byGenesis 生活保護110番様から引用しました。