加算の認定

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Q母子加算と、障害加算は同時に受けられますか?
母子家庭で母が身体障害者手帳2級を持ち、障害年金2級をもらってすが、各種加算の中で母子加算と、障害加算は同時に受けられますか?
A.重複調整の対象となり、金額の大きいほうが認定されます。
母子家庭のお母さんが障害加算の対象となっている場合には、重複調整の対象となり金るが高いほうが算定されます。なお、重複対象とるのは、母子加算、障害加算、老齢加算(原則70歳以上の人に認定が重複調整の対象となります。今回のケースとは関係ありませんが介護施設へ入所した場合に加算される介護施設入所者加算も母子加算、障害加算、老齢加算との重複調整の対象となります。なお、上記の加算のうち、例外的に重複対象とならないものがあります。
1.母子加算のうち児童が2人以上の場合に児童1人につき加算する額
2.障害者加算のうち、家族介護料及び他人介護料に相当する額
まず1について。
母子加算は23,490円、子供が2人の場合、+1,860円、3人目以降は+950円/1人と算定されていぎます(金額は1級地の場合)。重複調整とならないのは、+αの部分です。
次に2について。
家族介護料とは、身体障害者手帳1、2級相当、もしくは国民年金1級に相当する障害のある人で、障害のため日常生活のすべてについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合に算定するものです。具体的には食事、排便及び入浴のすべてについて介護を必要とするようなケースに算定されます。
他人介護料とは、上記のような状態で介護してくれる家族がなく、やむをえず他人に介護してもらわなければならない場合に算定するものです。
仮こ、下記のようなケースだとすると、
1.母子家庭
2.母親が身体障害者手帳2級所持
3.子供が2人
母子加算23,520円+1,860円障害者加算27,140円となり、
実際の認定は重複調整により障害者加算が認定され、さらに加算額1,860円を加えて29,000円が算定されることになります。



Q.障害者はもらえるお金が多くなる?
現在両親が生活保護を受給しているのですが、母のほうが精神障害者保健福祉手帳2級を取得しました。生活保護には何か変化があるのでしょうか?
A.障害加算が認定され、最低生活費が増額されます。
精神障害保健福祉手帳2級を持っている人は障書加算の対象となります。ただし、初診日より1年6ヵ月月経過していることが条件となます)
障害加算は生活扶助の中に含まれ、最低生活費にも反映されます。簡単にいえば、生活費として使えるお金が増える」ことになります。増える金数ですが、ご相談のケースでは15,570円〜18,070円の間です。金額は住んでいる地域により異なります。(金額は変更される可能性があります)
障害加算は他に身体障害者手帳の所有者や、障害年金、特別扶黄手当、福祉手当の受給者で、一定以上の等級にある人に対して認定されます。詳細は下記の通りです。
障害加算1(にちらの方が金額が高い)
身体障害者手帳1級※、2級
国民年金1級※
精神障害者保健福祉手帳1級※
障害加算2
身体障害者手帳3級
国民年金2級
精神障害者保健福祉手帳2級
※がある障害等級の場合には、他に重介護加算が認定され、さらに保護費が増えることになります。
また、福祉事務所で所定の障害状態にあると判断されたときには、上記のいずれも保有していない場合でも障害加算が認足される場合があります。